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   【基本用語】


中国語では、株主のことを股东、株式(株券)のことを股份といい、株式会社の正式呼称は、股份有限公司となります。

会社の最高意思決定機構である、株主総会を、股东会と呼びます。


また、役員(取締役)、代表役員(代表取締役)は、それぞれ董事董事長といい、役員会議のことを董事会と称します。

日本語にあたる社長は、総経理と呼ばれます。
前述の役員会にあたる董事会で選出される形になりますが、通常は董事長=総経理となります。


また、役員会の監査役として、監事を選定する必要があります。董事や法人内の管理職を兼務することは許されず、独立的地位の確保を求められます。



















合弁企業の設立の際、出資比率により意思決定権の割合が決定されますが、その際の各種取決めや契約では、以下のポイントを抑えてお進めください(合作事業の契約締結時でも必須!)。


 1, 役員会メンバーの構成比率
   とそれぞれの権限

 2, 中国側と日本側の分担
   業務内容

 3, 技術や設備、各種知財の
   所有権

 4, 人事決定権、経理会計

 5, 仕入れと販売決定権















































内資企業でも、日本人が代表役員(董事長)になることが可能。
設立時、就労ビザがなくても OK。設立後、ビザ申請してもよいし、出張扱いでも問題ない。




    ― 中国法人の基本情報 1 ―



種類

株主・役員要件




  内資企業


 一切、外国人資本が入っていない、ローカル中国人、もしくは
 中国法人 100% 出資による株式会社

 株主一人の場合、毎年の調書提出、および、登録税
 2,000元の納付が義務付けられているが、株主が二人以上
 の場合、上記は免除される。たとえば、99% - 1% という
 出資形式でも、株主が 2人以上なので、免除される。

 役員(董事)は一人以上でOK。上限規定なし。
 総董事長は、日本人など外国人名義でもOK。

 法人設立に必要なものは、中国人の身分証明書、
 事務所契約書、資本金でOK。手続が非常に簡便。





  外資企業


 1% でも大陸中国人・企業以外の資本が入っている
 株式会社。香港法人も外国資本扱いなので、要注意。

 株主一人以上でOK。内資企業と違って、二人以上の場合
 でも、毎年の調書提出、および、登録税 2,000元の納付が
 義務付けられる。

 役員(董事)は一人以上でOK。上限規定なし。



   「注意事項」

   1, 内資企業、外資企業ともに、一つの登記住所に一企業しか登記できない。
   2, 物件主の了解の下、一つの事務所を、35-A、35-B などと、二つに分けて登記もOK。
   3, 外資企業の場合、外資企業登記が許可された事務所物件に限られる。
   4, SOHO 形式にて、住居兼事務所として使用・法人登記が許可された物件もある。




    ― 中国法人の基本情報 2 ―



外資企業の種類

特徴







   合弁企業
  Joint Venture



外資側が 25% 以上の出資比率を占める必要あり


 中国ローカル資本と、非中国系資本(含:香港法人)による
 共同出資形式の株式会社組織。それぞれの登録出資比率
 に応じて、意思決定、責任分担や利益配分権を取得します。

 株主会は形式的な組織に過ぎず、役員会(董事会)をその
 最高式決定機構として設置します(全員一致主義)。
 法人設立時、出資者どうしで綿密に協議し、この役員の
 構成人数、各種要件を確定させておくことが重要です。
 契約の基本は、事業がうまくいかなくなった場合の費用
 負担、解散決議の要件などのリスク管理を重視した内容
 をお勧めします。

 なお、外資企業の出資額にも細かい規定があり、外資出資
 金額が少ない場合、合弁企業自体の登録資本金を上積み
 してでも、外資出資金を条件にあわせねばなりません。

 一般的に、この組織形態は、中国側の合弁相手先の商流
 ネットワーク、政府とのコネクションを、事業進出の際、利用
 したい製造メーカーや流通業、小売業等で有効なものといえ
 ます。100% 独資企業とは違い、すでにある事業基盤に
 乗って展開でき、時間とコストの削減に有効。








   合作企業


外資側が 25% 以上の出資比率を占める必要あり


 中国側と外資側が共同設立する事業体。株式会社形式と
 パートナシップ(組合)形式の 2 パターンあり。出資方式、
 損益負担割合、利益配分割合を両者の合意で自由に設定
 でき、初期投資分を早期回収したい外資側にとっては有利
 な事業形式。

 ただし、基本は中国側、外資側の負担・利益配分比率を公
 正に取決めしていくことが重要なのは、上記の合弁企業方式
 と同じ。この趣旨から、株主会は形式なもので、最高意思決
 定機構は役員会(董事会)となります。

 すべて契約で決めることを大前提としたパートナシップ形式
 なので、オペレーション事業と施設管理事業が異なるホテル
 業、旅行業、フランチャイズ事業などで有効といえます。

 なお、外資側ができるだけ先に出資負担分を回収しようと
 いう内容の契約を中国側と締結する場合、法人解散にあ
 たっては合弁法人所有の固定資産はすべて中国側に無償
 譲渡しなければならないといった法規定もあり、外資にとって
 必ずしも有利に契約をリードし、合作企業設立・経営が進めら
 れるとは限りません。






  外商独資企業


 100% 非中国系資本で設立される株式会社形式。香港法人
 を親会社とする 100% 中国子会社もこれに該当する。今日
 現在、最もメジャーな進出形態。日本企業 2 社や複数企業
 どうしの出資でもOK。

 外資投資者側の自由裁量で法人経営ができる反面、法人
 登記申請や許認可審査、日々の事業オペレーションの
 独自運営などで、前二者よりも大きな負担もありえる。

 最低登録資本金は 10万元~。






    ― 中国法人の基本情報 3 ―



事業内容

内資企業

外資企業



 飲食店



最低登録資本金 10万元~。占有面積 30~70 m2 内の場合、消防局許可証の取得は不要だが、料理屋としての免許登録が難しい。占有面積 80 m2 以上の場合、消防局許可証の取得必須だが、事業スタートは容易。特に従業員の多寡についての規定なし。
法人登記申請から約 3 週間で手続完了。



最低登録資本金は、50万元~。その他の条件は左に同じ。
法人登記申請から約 2 ヶ月で手続完了。



 コンサルティン
 グ業 (諮詢)


最低登録資本金 10万元~(一人株主の場合)。 2人以上の株主の場合、3万元~でOK。事務所契約書の準備さえあれば申請可。
法人登記申請から約 3 週間で手続完了。



最低登録資本金は、10万元~。その他の条件は左に同じ。
法人登記申請から約 2 ヶ月で手続完了。




 ネット関連
 事業


最低登録資本金 10万元~(一人株主の場合)。 2人以上の株主の場合、3万元~でOK。事務所契約書の準備さえあれば申請可。
法人登記申請から約 3 週間で手続完了。



最低登録資本金は、50万元~。その他の条件は左に同じ。
法人登記申請から約 2 ヶ月で手続完了。




 貿易事業


最低登録資本金 10万元~(一人株主の場合)。 2人以上の株主の場合、3万元~でOK。事務所契約書の準備さえあれば申請可。
法人登記申請から約 3 週間で手続完了。



最低登録資本金は、50万元~。その他の条件は左に同じ。
法人登記申請から約 2 ヶ月で手続完了。




 投資事業



ベンチャーキャピタル
株式・不動産投資
持ち株会社
ホールディングカンパニー



資本金は 10~50 万元。
最低登録資本金 10万元~(一人株主の場合)。 2人以上の株主の場合、3万元~でOK。事務所契約書の準備さえあれば申請可。
法人登記申請から約 3 週間で手続完了。

「投資会社」の登記法人名義で、コンサルティング、ネットショップ業、ソフト開発、貿易業務を営むことも可能。



資本金 1 億元~必須。
政府による許認可が厳しい。


中国では各都市ごとに、規定内容が異なる場合もあります。
上記はすべて参考資料としてのみご参照ください。






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