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 サモア独立国 基本情報    



    国土



    国史




   人口 / 首都




   通貨 / 経済


世界で最も日の出が早い国。同国のすぐ東隣に日付変更が走る。日本との時差は +5時間。

紀元前よりポリネシア人の居住がはじまり、1720年、オランダ人により「発見」。1830年の宣教師上陸以後、キシスト教化がすすむ。1889年、地元王族の内紛を機に、同地域西側がドイツ領、東側が米国領となる。1914年の第一次大戦時に、ドイツ領をニュージーランド軍が占領、以後、国際連盟決議により同国委任統治地域へ。1962年、西サモアとして独立。1997年、国名を変更。


約 180,000 人(2010年度)   首都はウポル島にある、アピア(人口 4万人)。


公式通貨は、サモア・ドル(ターラとも呼ばれる)。

主たる産業は、観光、林業、農業(ココヤシ、コプラ)。
主要貿易相手国は豪州、ニュージーランド、フィジー。





   法人制度

   法人税








サモアでは、通常の国内法人と、同国内で一切事業を行わないこと条件で 1987 年より許可されたオフショア法人の二種類がある。

通常の国内法人の場合、サモア内で不動産購入や商品販売などが可能だが、毎年決算報告し、法人税 10~27% がかけられる。

しかし、オフショア法人形式(International Business Corporation / IBC)では、サモア内での事業展開は不可だが、 同国外での決算申告や法人税課税が免除されている(法人登記後、20年間保証)。一般的に、サモア法人といわれるものは、 こちらのタイプ。

なお、オフショア法人形式で、同国内での銀行口座開設、事務所開設、サモア内国法人やオフショア法人への出資 が許可されている。株式譲渡、不動産契約などに関わる印税も非課税。

毎年の決算資料等は、各社が決定した保管場所に保管することになっている。
オフショア法人格は、毎年、政府認定の代行会社を通じて、政府登記税を納付することで保証される。


サモア法人設立サポート





 サモア法人の特徴
 



  法人名称


法人名称はアルファベットを使用する。数字を挿入しても可。ただし、以下の特定の免許事業と関わる用語は使用不可。

Assurance, Bank, Trust, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Municipal, など

その他、公共事業性を連想させる用語の使用も不可。
「Samoa」という国名も、特別、政府が認める場合以外は使用不可。

また、株式会社を証する名称は、通常、国際社会で通用するもので可。
例) Limited, Corporation, Incorporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima。もしくは、それらの略称 <Ltd., Corp., Inc., S.A.>など。




  株主・役員


株主、役員は一名以上必要。同一人物が双方を兼ねても良い。また、個人、法人は問わない(国籍も不問)。

なお、株主・役員の情報などは非公開。さらに、匿名性を高めたい場合は、名義貸しによる(株主・役員)代理人制度を利用して、法人設立も可能。

現地在住の秘書役の設置は不要。また、株主総会、役員会などの実施は各企業ごとにその手段・場所、及び開催自体の有無を決定できる。代理人による決議も可。

ただし、原則、現地政府公認の現地代行会社を指名し、ここを通じて登記申請する必要がある。これら代行業者が株主・役員情報などを保管することになる。 名義貸しを利用の場合、オーナ情報なども含む。




  法人定款


非公開。すべての法人情報は政府公認の現地代行会社が保管する。



  法人資本金


資本金は 1 USD~設定可。通常は、100,000 USD。ただし、具体的な金額を払込む必要はなし。
通貨単位は米ドル、ユーロ、円建てなど、自由に選択可。



  政府登録税


サモア・オフショア法人は、原則、会計資料、決算報告書の提出は免除される。かつ、一切の法人税、利子税、キャピタル・ゲイン税なども非課税である。また、その株主、債権者は受取利子、配当なども無税で取得可。

その代わり、毎年、政府に法人登録税を納付することになる(現地の登録業者による一括納付)。

     ■ 資本金 1,000,000 USD 相当 政府登録料  300 USD
     ■ 5年一括納付=1,000 USD  10年一括納付=1,500 USD  20年一括納付=2,000 USD


   ※ 会計帳簿、決算報告書は基本的に毎期作成し、適宜、保管場所に保存しておくだけで良い。
   ※ 政府登録税が今後増税されても、登録時点の登録税額がそのまま適用。
     減税時は減額分が適用。






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