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  タックス・ヘブン制度の概要


 タックス・ヘブン「Tax Haven」とは、日本語に直訳すると「税金避難所」を意味し、一般的には「租税回避地」と訳されます。ちなみに、フランス語では、Paradis fiscaux といい、「会計上の天国」といいます。

 元来は、中継貿易地として経済を活性化させる目的で、各国・地域政府が徴税優遇制度を実施していましたが、70年代より、海外籍の個人や法人を問わず、その所得に対して、すべての課税を免除(もしくは大幅減額)するようになりました。このようにして同制度は、域内の雇用促進、グローバル経済社会での小国・自治区なりの「生き残り」策として確立されていきます。

 その発展に伴い、同地域への法人設立や移住手続も簡素化されるようになり、多くの企業や個人、そのマネーを惹きつけることになりました。特に、移動の容易な「マネー」を操る金融ビジネスがここに目を向けるようになりました。

 こうした背景から、タックスヘブン国や地域はオフショア金融センター(Offshore Financial Center)と呼ばれるようになり、名だたる多国籍企業、金融グループ、投資事業組合、大資本家や政治家らを中心に、多くの資金を集める結果となっています。直接、現地にて居住せずとも、経済活動が許されている、もしくは資産を保管できるという意味で、オフショア=「沖合い」のみでの呼称でも認知されるようになり、これに合わせて、数々の資産保全スキームも考案されていきました。

 世銀統計によれば、沖縄県 西表島 程度の面積しかない英領ケイマン諸島(270km2、人口4万)は、世界の預かり資産残高において、東京、ロンドン、ニューヨーク、香港に次ぐ世界第五位の規模とされています(約 90兆円)。ここに、世界の一流と目される金融グループを含め、約600あまりの金融機関が拠点を置いています。

 タックスヘブンとまでは行かずとも、欧州、シンガポール、香港、中国はじめ、多くの国々で今や、法人税率の減税が進んでいます。各国・地域とも、海外投資を受け入れ、自国経済の振興に役立てようと、優遇税制を導入しているわけです。日本も消費税増税と法人税減税の同時実施の必要性が叫ばれていますが、21世紀中盤の国際競争時代に向け、出遅れをとらないように注意すべきでしょう。




  タックスヘブン制度をめぐる近況


 タックスヘブン制度を採用する国・地域では、原則、個人の所得税、利子・配当税、相続税、株式等の譲渡益税、法人の事業税などが免除、もしくは低位に抑えられています。こうした恩恵をねらい、世界中の富裕層、ビジネス・マネーが流入しています。特に、物理的な商品移動等のない、保険、投資業務などの金融ビジネス、さらに各種リース業や、特許・著作権等の知財サービス業には最適な環境といえます。所謂、ペーパーカンパニーという形で法人を設立し、実際のビジネスの運営は別の場所で操作するパターンが圧倒的です。世界の大企業はほぼすべてこうしたペーパーカンパニーを何らかの形で有しています。

 こうしたタックスヘブン制度を利用し、多くの不正脱税、マネーロンダリン犯罪が行われてきたのは容易に想像できます。諸外国はこのタックスシェルターへの対抗策として、スキーム情報申告・登録制度、資料保存義務規定、移転価格対策、納税者番号制度などを実施し、さらに先進国クラブOECDとして団結し、情報公開に非協力な国々への圧力を強めるなど、あらゆる手段を講じています。

 日本では、このタックスシェルター制度への対抗策として、移転価格税制、タックスヘブン対策税制という、後追い型の追及手段が主たるものであり、他の先進国に遅れを取っていることは否めません。実際、国内の大手金融グループ、メーカー、サービス事業会社の多くは、ケイマン諸島籍のSPI(特別目的会社)を有しており、株式の増資にともなう第三者割当相手先や、自社の持ち株会社などの形でオフショア・カンパニーを多用しています。これらは、目下の法制度では何ら問題ではございません。

 こうした日本の外為規制、海外課税体制に関し、G8はじめ先進諸国は批判を強めてつつあります。

 ただし、先進諸国は、実際のところ、自国外のタックスヘブン諸国への富裕層のキャピタル・フライト(資金流出)が大々的に起こっていることを懸念しており、自国内への海外マネーの流入は「歓迎」というのが本音です。その典型的な政策が、「国内非居住者の預金利子や株式等の譲渡益・配当に対する非課税政策」といえます。米国、英国、日本、豪州など、先進諸国はこぞって導入しています。自国のマネーは流出させず、かつまた、海外マネーを積極的に流入させて、国内金融、不動産、その他の市場を活性化させていきたい、という国際競争の激化が、直接的には「タックスヘブン諸国への締め付け」という、近年の国際協調を演出している感があります。



  タックス・ヘブン制度 をめぐる世界の動き


 現在、全世界には 60以上のタックス・ヘブン地域・国が存在しています。しかし、2000年、OECD(経済協力開発機構[別称:先進国クラブ]、本部パリ)によるマネーロンダリング犯罪対策、公正な課税制度確立に向けた制裁を受け、このうちの 34ヶ国、地域がブラックリスト化されました(下表参照)。

 英領ケイマン諸島、バミューダ、キプルス、マルタ、モーリシャス、サン・マリノの6カ国・地域は、OECDとの合意により、このブラックリスト掲載を免れています。しかし、合意内容の発効により、これらの国・地域は「透明性高い国際的課税水準の確立」、「預り資産内容等の情報共有」、「公正な課税率の設定」を義務付けられることになりました。

 こうしたタックスヘブン、マネーロンダリングをめぐる国際間の締め付けはますます強化され、2005年より、スイス金融機関の絶対的匿秘主義にもメスが入れられました(非居住者による書面での口座開設申請不可、犯罪に関わる口座情報の開示義務の制定、など)。特に、欧州諸国の圧力により、顧客情報を提供しない代わりに、居住地国の政府に代わって、その居住者が保有する預金口座から利子税を徴収し、関係各国に代理で納付する、という合意が妥結されました。


アンドラ グレナダ ガーンジー(英)
マン島(英) パナマ リヒテンシュタイン
モナコ バハレーン モルディブ
マーシャル諸島 ナウル アンギラ(英)
サモア トンガ バヌアツ
ニウエ(ニュージーランド) セント・ルシア ヴァージン諸島(英)
セント・クリストファー・ネイヴィース アンティグア・バーブーダ セント・ビンセント及びグレナディーン諸島
ジャージー(英) アルバ(蘭) ドミニカ国
タークス諸島・カイコス諸島(英) ヴァージン諸島(米) クック諸島(ニュージーランド)
ジブラルタル(英) モンセラット(英) アンティル(蘭)
バハマ バルバドス ベリーズ
セイシェル リベリア
              外務省資料 参照


 ここ数年の金融恐慌は、世界各国の財政事情を大きく圧迫しました。税収減と、巨額の財政出動により、各国ともに、徴税制度をますます強化するとともに、さらなる増税も不可避な状況となっております。こうした中で、市民への増税政策の実施前に、その協力を得る目的で、富裕層のキャピタルフライトを狙い撃ちにする方向性が強められています。



 2009年4月26日のロンドンでの、G20首脳国会合。ここで、タックヘブン諸国・地域に対する対応が協議され、その第一弾として、国際的な徴税制度に非協力的な地域が名ざしされることになりました。


アンドラ ジブラルタル モナコ
リヒテンシュタイン シンガポール スイス
ベルギー ルクセンブルク オーストリア
要注意国 >> フィリピン マレーシア
要注意国 >> コスタリカ ウルグアイ



 2009年9月のG20首脳国会合ではさらに、国際景気の動向が議論の大部分を占めたため、特別、突っ込んだ議論は進められなかった模様。しかし、今後の G20での主要テーマの一つになることは確実な情勢です。

 2008年2月のドイツ税務当局によるリヒテンシュタインのプライベートバンク絡みの脱税者リストの買収、 2009年2月の米国による世界最大プライベートバンクUBS銀行への脱税幇助の指弾と巨額罰金、情報リスト開示命令、そして、同年3月のスイス金融行政による顧客守秘義務規定の変更実施など、近年の先進国政府によるキャピタルフライトに対する締め付けは、加速度的に厳格化しております。

 2001年米国同時多発テロに端を発するテロ資金規正、すなわち、アングラ・マネーへの締め付けは、さらに援用され、富裕層の隠し資産、裏金の解明へと拡大適用されつつあります。そこへ、金融恐慌が拍車をかけ、財政赤字に苦しむ政府を後押しする格好となっています。

 そのうち、1998年に改正された日本の外為法も、大幅に見直しが進められ、海外への資金移動が大幅に制限される日が来るかもしれません。






   日本のタックスヘブン対策税制


 A, 移転価格対策税制

海外の関連企業との取引時、その取引価格を通常の価格とは異なる額(移転価格)に設定することにより、一方の利益を他方に移転することができます。このような利益の付け替え益をタックスヘブン子会社へプールすることを防ぐもの。通常の独立企業間での取引価格と比較し、所得申告を修正させます。ただし、ここでは海外子会社やタックスヘブン子会社に着目しているわけではないので、適正な価格の範囲であれば、全く問題はありません。かつまた、価格修正を受けても、私法上の取引自体は否認されません。あくまでも取引価格の不当値下げ、上げにフォーカスしたもの、といえます。


 B, タックスヘブン対策税制

海外の関連企業(特定子会社等と呼ばれる)の利益プールという、ストック面にフォーカスします。所得課税率が25%以下の国や地域に設立された法人で、かつまた、日本国内に居住する法人、もしくは個人が発行済株式等の50%超を直接又は間接に保有している場合、その留保所得分を日本で合算して確定申告する必要があります。留保所得はその法人の決算期に毎年、金額が確定され、その年度内に国内法人や居住者の合算所得とされる仕組みです。利益プールにより課税繰り延べを防ぎ、年度ごとの課税額を確定させます。ただし、海外子会社が実体のある事業を行っている等、一定の要件(4つの適用除外基準)を満たす場合には、合算課税の適用はありません。



  日本国内の居住者、内国法人の海外所得

通常、日本国居住者(国内に住民票を有する者)は、全世界中で発生させた所得に対し、日本にて確定申告・納税義務が定められています。国内法人も同様です。

それでは、日本に居住を構え、タックスヘブン地域にペーパーカンパニーのみ設立させて、そこへ資産を移転し、運用しようとする意見が聞かれますが、前項の「タックスヘブン税制」に関する所得税法上の規定が適用され、日本国内にて出資分に相応する所得分は申告することになります(50%以上の場合のみ)。

ただし、注意すべき点は、海外法人設立等に関係なく、単に資産を海外に移しただけでは課税対象とはならず、あくまでも、何らかの増減が生じた場合にのみ、初めて納税手続が必要になります。

なお、日本での国内非居住者となった場合、タックスヘブン等の海外所得に関する日本への納税義務は一切ありません。ただし、日本国内にて発生させた諸利益に対してのみ、課税負担を負うことになります(半面、新に移住した居住国の税法に従うことになります)。



  海外口座に関する税務情報

                          下記詳細に関しては、税理士又は所轄の税務署にてご確認下さい。
取得利益 内容 税務申告
利子所得
Interest
普通・定期預金等での取得分金利 金利収入となった外貨額は、同日付の為替レートで日本円換算され、利子所得区分として総合課税対象となる。合算後に累進課税率が決定。
為替差損益
Capital Gain / Loss

通貨転換等で得た差益・差損
日本円に転換した時点で、差損益が確定される(実現為替差損益という)。これは、 「雑所得」として総合課税対象となる(差損は雑所得内で損益通算可)。その年度内で実現された数値のみが対象(未実現為替差損益は算入不要)。合算後に累進課税率が決定。

   

配当所得
Dividend
株式や債権等からの配当金 配当収入となった外貨額は、同日付の為替レートで日本円換算され、配当所得区分として総合課税対象となる。合算後に累進課税率が決定。
所得の贈与・遺贈
Gift / Heritage Income
知人や親族からの金融資産の移転 海外口座などで「共同名義口座(Joint Account)」を保持していた場合、ここでの保有資産は共同名義人全員のものとなり、その人物間での資金の移動等は課税対象とならない。ただし、日本では未だ正式な法規定のない欧米流の口座形態であり、見解が分かれる。


「雑所得」とは

年金や恩給などの公的年金、非営業用貸金の利子、懸賞金、原稿料、印税、講演料、為替差益など、所得税法が規定する9種類の所得に該当されない所得収入。

「9種類の所得」とは、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得をいう。雑所得は、このうち事業・不動産・利子・配当・給与・譲渡・一時の各所得と合算して所得合計金額を計算し(総合課税方式)、それに対する税金を計算して確定申告する。

ただし、年間の給与収入額が2000万円以下の給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万以下の場合、その「雑所得」分を確定申告する必要なし。

また、海外における預金口座内の月末合計残高が1億円相当額以上となった場合、その預金残高の状況について、翌月20日までに「海外預金の残高等に関する報告書」を日本銀行経由で財務大臣に提出する義務が生じる。


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